こんにちは!入院費用でよく耳にする差額ベッド代について、2020年の体験談を紹介いたします。
2020年の6月、地域の大きな病院で下の親知らずを2本同時に抜歯することになりました。
全身麻酔を使うため、2泊3日の入院をすることに。
入院前の説明にて
入院前にたくさん書類を書いたり説明を受けたりするのですが、その時に出てきたのが『差額ベッド代に関する同意書』。
以前ツイッターで、「同意しなければ差額ベッド代は支払わなくて良い」みたいな情報を目にしていたので、病院の事務担当の方に聞いてみたところ、よくわかっていない様子。
少し考えた様子でしたが、「同意書なので、同意しない場合は書かなくて良いです」と言われたので同意書にはサインせず、「必要そうならサインして入院当日に持ってきますね」と伝えて帰りました。
この選択が後にとっても大事な決定だったことを知るのです!
そもそも差額ベッド代とは
個室や少人数の病室にで療養する際に追加で発生する費用のことで、
保険適用外(全額自己負担)になります。
医療費控除の対象にもなりません。
厚生労働省の通知より
以下の場合には病院は差額ベッド代を徴収してはいけないことになっています。
①同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③病棟管理の必要性から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらな場合
(厚生労働省通知_抜粋 保医発0305第5号 令和2年3月5日)
埼玉県のホームページで、差額ベッド代について分かりやすくまとめられています。
私の選択
手続きの日はそのままサインせずに帰宅し、この厚生労働省の通知を検索しました。
そして内容を理解したうえで、そのまま同意せず、サインもしないことに決めました。
「たったの2泊3日だし、大きな手術でもないので大部屋でいいや!」と思ったからです。
万が一入院時に揉めた場合を想定して、厚生労働省の通知をプリントアウトしたものを入院当日に持参しました。
入院当日
特に何も言われることもなく4人部屋に通されました。
「4人部屋?・・・まてよ?」
そう、入院時に渡されたパンフレットには、
通常の大部屋は6人部屋とされ、
4人部屋以下の場合の追加料金の記載がありました。
4人部屋料金が適用されるとすると、3,850円×3日=11,550円。けっこうな金額です。
そのまま無事に入院~手術を終え、ドキドキしながらいざ精算!
退院~精算
退院の日、実際の精算は夫に行ってもらったので何かあった時のためにプリントアウトした『厚生労働省の通知』を、水戸黄門様の印籠のつもりで持たせました。
その結果・・・
差額ベッド代は請求書に載っていませんでした!
今回は病院都合で6人部屋に空きがなかったため4人部屋だったようですが、
同意書にサインしなかったことでその差額ベッド代は請求されませんでした!(わーい)
これ、同意書にサインしてしまうと病院都合だろうが入院者の負担になるので気を付けましょうね。
差額ベッド代は支払わなかったけれど・・・
今回私は4人部屋に入院したにも関わらず、差額ベッド代は請求されませんでした!
しかし入院経験が無かった私にとって、見知らぬ他人との相部屋はなかなかキツかったです…!
私以外の3人は整形外科に長期入院のアラ還お姉様方で、整形外科なので足腰のリハビリ入院、まあおしゃべりでお元気で・・・
また、夜中に入れ替わり立ち代わりお花摘みに行かれるので・・・
結局手術前日はほぼ眠れず、術後は回復のためにも寝たかったので看護師さんに言って眠るためのお薬を処方してもらいました。
もっと深刻な手術だったり、長期になる場合にはベッド代を支払ってでも個室にしようと心に決めた私でした!