【知っておきたい】オンライン秘書が引き受けてはいけない業務、7つの具体例

秘書のお仕事

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オンライン秘書が近年急増中ですね!

副業や週末起業でやってみたいと考えている方、フリーランスで本格的にお仕事されている方たくさんいると思います。

仲間が増えて嬉しい限りですが、業務委託であるオンライン秘書が引き受けてはいけない業務が存在することは覚えおくべき。

それは特定の資格が無いと行ってはいけない「士業の独占業務」というもの。

今回はそんな「士業の独占業務」について見ていきましょう。

こんな人に読んで欲しい
  • オンライン秘書に興味がある人
  • これからオンライン秘書として活動していきたい人
  • オンライン秘書にお仕事をお願いしたいと思っている人
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士業の独占業務とは

例えば医師免許の無い者が医療行為を行ってはいけませんよね。

同じように、特定の資格が無いと行ってはいけないことって結構あるんです。

今回はオンライン秘書業務に登場しそうな業務をピックアップしてご紹介したいと思います。

具体例を見ていきましょう。(以下全て2022年3月時点のものです)

具体的にどんな業務を引き受けてはいけないの?

悩む秘書

オンライン秘書が依頼される可能性のある業務をいくつかピックアップしてみました。

  1. 確定申告書類作成、e-TAX手続き
  2. ふるさと納税の金額の試算
  3. 社会保険周りの書類作成や提出
  4. 助成金の申請(厚労省のもの)
  5. 会社の定款や株主総会議事録作成
  6. 登記申請
  7. 特許の申請

上記に上げたものは、1と2が税理士の独占業務。

3と4が社会保険労務士の独占業務で、5が行政書士、6が司法書士、7が弁理士の独占業務に該当します。

これらは各資格がないと引き受けてはダメです。

ともまつ
ともまつ

もちろん該当の資格を持っている秘書さんであれば、該当業務を引き受けても問題はありませんよ。

独占業務を引き受けた場合どうなるの?

それぞれの士業にはそれぞれの法律があり、例えば社労士の場合には社労士法というものがあります。

社労士法では社労士の資格のない者が社会保険の手続きをしたり、厚生労働省管轄の助成金を申請したりすることを禁止しています。

違反した場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される恐れがあります。(社労士法第32条の2)

依頼したクライアントには罰則はありませんが、ご迷惑をおかけしてしまうこと、そして何より信用を落としてしまうことがオンライン秘書としては最大のリスクになります。

秘書が知っておきたい独占業務資格
  • 弁護士(弁護士法第72条)
  • 税理士(税理士法第52条)
  • 行政書士(行政書士法第19条)
  • 司法書士(司法書士法第73条)
  • 社会保険労務士(社労士法第32条の2)
  • 公認会計士(公認会計士法第47条の2)
  • 弁理士(弁理士法第75条)

クライアントから該当の業務を依頼された場合どうすればいい?

ノートPCを開くオンライン秘書

資格が無いと行ってはいけない業務であることをきちんと説明し、しかるべき専門家に依頼してもらうようにしましょう。

と言っても専門家に知り合いなんて居ないし・・・

そんな場合には専門家を探すところから、クライアントをサポートしてあげて。

ネットで検索したり、SNSのフォロワーさんに呼びかけてみたり、探し方もあなた流でOK。

クライアントと相談しながら選定していきましょう。

依頼先が決まったら、専門家とのやり取りはもちろん秘書でもできる業務ですので依頼内容をまとめたり、クライアントの要望が叶うよう進めて行ってくださいね。

まとめ

オンライン秘書の業務は「なんでも屋」といっても過言では無いくらい多岐に渡ります。

特別な資格やスキルが無くても始められるところも、人気のポイントですよね。

そのため、会社員時代に経験のある業務などはついつい引き受けてしまいがち。

業務委託という立場は社員ではないこと、士業には独占業務があることをしっかり理解しておくことが重要です。

もし業務をお願いされた際に知らないで引き受けてしまって法令違反・・・なんてことにならないよう、契約前の段階でしっかり調べて対応しましょうね。

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