今回は医療費控除について解説します。
実はこの記事で紹介する内容を理解し実践すれば、簡単に医療費控除の恩恵が受けられます。
なぜなら私も妊娠・出産した年は体外受精だったこともあり、医療費が高額になってしまったのですが、医療費控除で約10万円の還付を受けることができたからです。
当時はまだFPの勉強もしていないただの主婦でしたが、簡単にできました!
ひとつづつ見ていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費の金額が一定の額を超えるとき、その医療費の額をもとに計算される金額の「所得控除」が受けられる制度です。
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費の合計が10万円未満でも控除が受けられることがあります。(総所得の5%)
医療費控除を受けるには確定申告を行うことが必要で、所得控除を受けることで所得税額を抑えることができます。
サラリーマンなど毎月事業者に所得税を天引きされている方、フリーランスで報酬から源泉徴収を引かれている方は、納めすぎている税金が戻る(還付)可能性があります。
一定の額とは…1年間に支払った医療費が10万円以上あるかどうかが目安となります。
病院で支払ったもの以外にも、薬局で購入した市販の風邪薬なども含まれます。
次の項目で対象になる医療費について説明します。
対象となる医療費とは
治療を目的にしたものが医療費控除の対象となり、それ以外のものは対象外となるとイメージすると分かりやすいと思います。
具体例を挙げて説明します。
控除の対象となるもの
- 医師、歯科医師による治療
- 妊婦検診や分娩費用
- 不妊治療にかかる費用
- 治療や療養にの為にドラッグストアなどで購入した医薬品(市販の風邪薬など)
- 入院時の部屋代や食事代
- 補聴器、コルセットなどの医療器具代
- 医師の診察を受けるための通院費、交通費、送迎費用
控除の対象とならないもの
- 美容目的の入院、手術代
- 健康診断、人間ドッグの費用※
- 差額ベッド代
- 病気予防や健康促進で購入したビタミン剤やサプリメント代
- 通院時の駐車場代、ガソリン代
※
(所得税基本通達73-4)
いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。
さらに詳しい情報は、国税庁ホームページの医療費控除の対象となる医療費をご確認ください。
医療費控除でいくら戻ってくる?
医療費控除の対象となるものが分かったところで、具体的にいくら戻ってくるのか。計算方法について3つのステップを解説していきます。
①医療費控除額を計算する
医療費控除額を求める計算式は以下の通りです。(上限200万円)
その年に支払った医療費の合計-保険金などで補填された金額の合計-10万円 or合計所得金額の5%
10万円or合計所得の5%については、いずれか少ない方を選択します。
例えば
その年に支払った医療費の合計:30万円
保険金などで補填された金額の合計:3万円
合計所得:400万円の場合…
400万円×5%=20万円>10万円
30万円(医療費)-3万円(保険金)-10万円=17万円
となり、医療費控除額は17万円と求められます。
②課税所得から所得税率を確認する
次に課税所得から所得税率を確認します。
サラリーマンの場合は源泉徴収票に載っている『給与所得控除後の金額』が課税所得になります。
フリーランス・個人事業主の場合は確定申告書の『課税される所得金額』が課税所得になります。
確認できたら以下の表に当てはめて、税率が何パーセントになるかチェックしてください。
課税される総所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
③医療費控除額と所得税率を掛け合わせる
最後に、2つのステップで求めた医療費控除額と所得税率を掛け合わせます。
医療費控除額×所得税率
先ほどの例場合、医療費控除額17万円×所得税率20%=3万4千円が還付されます。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
基本的に確定申告は所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日に行うものとなりますが、還付金を受け取る「還付申告」の場合には、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内であれば申請が可能です。
確定申告の方法は?
確定申告書と一緒に、医療費控除の明細書を所轄税務署へ提出します。
医療費の領収書原本については、提出しなくてOKですが5年間保管が必要です。
医療費については本人以外にも「生計を一にする」配偶者や親族の分も合算することができます。
一般的には世帯で所得が一番多い方が医療費控除を受けるのが一番節税効果が高いです。
必要書類は以下の通りです。
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・医療費領収書(提出せずに自分で5年間保管)
・源泉徴収票
・マイナンバーがわかるもの
・振込先口座番号
医療費控除の明細書
国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードし、保管してある領収書を見ながら1年分の医療費の情報を記載します。(人別、医療機関別に集計を行います)
令和2年版はこちらからダウンロードできます。
Excelで作成すれば申告書作成時に簡単に取り込むことができます。
確定申告書作成コーナーで申告書を作成する
国税庁のホームページに開設される確定申告書作成コーナーから簡単に作成できます。(スマホでも申告可能です)
会社から発行される源泉徴収票を見ながら進めます。
具体的な入力手順は国税庁のホームページをご確認ください。マニュアルや動画での解説も丁寧でわかりやすいですよ。
まとめ
今回は医療費控除について解説しました。
- 医療費控除とは、1年間の医療費の金額が一定の額を超えるとき、その医療費の額をもとに計算される金額の「所得控除」が受けられる制度。
- 医療費控除の対象となるのは治療を目的にしたものとなり、それ以外のものは対象外。
- 医療費控除で戻ってくる金額は3ステップで算出できる。(所得によって異なる)
- 医療費控除を受けるには確定申告が必要。
確定申告に馴染みのない方はちょっと難しそう、めんどくさそうと躊躇してしまうかもしれません。
けれど実際にやってみると意外と簡単ですので、医療費控除で戻ってくる金額を確認して、労力に見合う金額であると思えたならぜひ挑戦してみてくださいね。